【制度・ルール】二重派遣とは?違法な理由・具体例・罰則を解説

制度・ルール

二重派遣とは?違法な理由・具体例・罰則を解説

二重派遣とは、派遣会社から派遣された労働者を、派遣先企業がさらに別の会社へ送り出して働かせる違法行為です。二重派遣に該当するケース・違法な理由・罰則をわかりやすく解説します。

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Q1:二重派遣とはどのような行為ですか?

二重派遣とは、派遣会社から派遣された労働者を、派遣先の企業がさらに別の企業へ送り込み、その企業の指示のもとで働かせる行為です。法律上「労働者供給事業」とみなされ、職業安定法第44条によって明確に禁止されています。なお、仲介手数料などの金銭を受け取っている場合は、中間搾取を禁じる労働基準法第6条にも抵触するおそれがあります。

通常の派遣との違い

通常の派遣では、労働者は派遣会社と雇用契約を結び、業務上の指示は派遣先企業から受けます。雇用関係と指揮命令関係が分かれている点が特徴です。

一方、二重派遣は派遣された労働者がさらに別の企業へ送り出され、その企業から直接指示を受けて働く形態です。職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給」に該当します。

指示を出す企業が、派遣契約で定められた『本来の派遣先』かどうかが大きな違いです。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」

Q2:二重派遣はなぜ違法なのですか?

二重派遣が禁止されている主な理由は、賃金が不当に低くなるリスクと、何かトラブルがあったときに誰も守ってくれなくなるリスクの2点です。労働者が不利益を被ることのないよう、法律で禁止されています。

中間搾取と賃金低下のリスク

二重派遣では、複数の企業が関与することで中間搾取につながるおそれがあり、労働者に支払われる報酬が本来より少なくなる可能性があります。

中間搾取の仕組みは、複数の企業が介在することで、それぞれの段階で手数料やマージンが差し引かれるというものです。 その結果、労働者に支払われる賃金が本来想定されていた水準よりも低くなる場合があります。

この問題は、労働者の適正な収入を損なうだけでなく、生活の安定にも影響を及ぼす重大な問題です。なお、このような行為は労働基準法第6条において明確に禁止されており、労働環境の健全性を守る観点からも厳しく規制されています。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」

雇用責任の曖昧化と労働者保護の欠如

二重派遣では、労働者を雇用する企業と実際に業務の指示を行う企業に加え、さらに別の企業も関与するため、 雇用責任の所在が曖昧になりやすいのが特徴です。

その結果、就業中のケガや賃金未払いなどのトラブルが発生した際に「どの会社が責任を負うのか」がはっきりせず、対応が遅れるおそれがあります。

また、労働条件についても契約上の取り決めと実際の働き方に相違が生まれやすく、労働者が十分な保護を受けられない可能性もあるため注意が必要です。

Q3:どのようなケースが二重派遣に該当しますか?

「関連会社に応援に行ってほしい」「別の会社で働いてほしい」と指示された場合や、請負・業務委託契約で働いているにも関わらず、現場で派遣先の社員から直接指示を受けている場合は、二重派遣や偽装請負に該当する可能性があります。

製造現場における偽装請負・二重派遣のケース

製造業では繁忙期や閑散期の影響により、人員に余裕のある現場から別の工場へ労働者が配置されるケースが見られます。

契約上は「請負」となっているにもかかわらず、実際には発注元や派遣先の企業から直接、作業の指示や段取りの変更を受けて働いている場合は注意が必要です。このような状態は「偽装請負」と呼ばれ、適正な請負契約とは認められません。

また、契約で定められた指揮命令系統を外れて、別の会社の指示のもとで業務を行っている場合は、二重派遣に該当する可能性もあります。いずれも重要なのは契約の形式ではなく、実際に誰から指示を受けて働いているかという点です。

事務職で他社への「応援」を頼まれたケース

事務職やオフィス系の業務でも二重派遣は起こり得ます。人手不足に悩むグループ会社や取引先から「少し手伝ってほしい」と頼まれ、その会社の担当者から直接業務指示を受けて働くようになった場合も、二重派遣に該当する可能性があります。

子会社や関連会社であっても、法律上は独立した別の会社として扱われるため注意が必要です。指示を受ける相手が、もともとの契約で定められた派遣先と異なると感じたら、それが二重派遣にあたらないか、一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。

Q4:二重派遣が発覚した場合の罰則はどうなりますか?

二重派遣は職業安定法に違反する行為であり、仲介手数料などを得ていた場合は労働基準法にも違反します。発覚した場合、送り出した企業・受け入れた企業の双方に刑事罰が科される可能性があります。

職業安定法では1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、労働基準法では1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

職業安定法・労働基準法それぞれの罰則

職業安定法第44条では労働者供給事業を禁止しています。二重派遣は労働者供給に該当する違反行為です。違反した場合は同法第64条に基づき、送り出した企業・受け入れた企業の両方に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、供給先企業から仲介手数料のような形で金銭を受け取っていた場合は、中間搾取を禁じる労働基準法第6条の違反行為です。同法第118条により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されるケースがあります。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法 第五章 罰則」、e-Gov法令検索「労働基準法 第十三章 罰則」

Q5:二重派遣だと思ったらどうすればいいですか?

二重派遣が疑われる場合は、まず派遣会社や労働局へ相談しましょう。二重派遣に該当する場合でも、処罰の対象となるのは企業側であり、労働者が罰則を受けることはありません。

相談前に雇用契約書や就業条件明示書を確認しておくとスムーズです。また、トラブルを未然に防ぐために、スタッフと派遣先の間に立ち、しっかりと状況を把握してくれる派遣会社を選ぶことも重要になります。

二重派遣が疑われる場合の相談先

相談する場合は、以下の適切な窓口を活用しましょう。

  • 派遣会社:雇用契約書・就業条件明示書を確認し、「誰と契約しているか」「派遣先はどこか」を整理したうえで、登録している派遣会社へ勤務状況を相談する。
  • 労働局:派遣会社へ相談しても改善されない場合や、二重派遣などの法令違反が疑われる場合は、都道府県労働局の相談窓口へ相談する。
  • ハローワーク:就業継続が難しい場合や、新たな仕事を探したい場合は、職業相談や求人紹介を利用する。

派遣会社は労働者と派遣先の間に立ち、適正な就業環境を整える役割を担っています。相談しやすく、信頼できる派遣会社を選んでおくことが重要です。

まとめ

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二重派遣は職業安定法・労働基準法で明確に禁止された違法行為です。この規制は、賃金の低下や責任の所在があいまいになるリスクから労働者を守るために設けられています。働き方に不安や違和感を覚えた場合は、そのままにせず早めに確認しましょう。

スタッフブレーンでは、話しやすさや親身な対応で、契約内容や就業実態を確認しながら、安心して働ける環境づくりをサポートしています。「働き方に不安を感じる」といったお悩みがある場合は、ぜひご相談ください。

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