抵触日とは?派遣の3年ルールと期限後の選択肢
抵触日とは、派遣期間(原則3年)が終了した翌日のことです。その日以降は同じ組織単位で派遣就業を続けられなくなります。3年ルールの2種類の違いや、抵触日後の直接雇用・無期雇用など具体的な選択肢、例外ケースまでわかりやすく解説します。
Q1:抵触日とは?いつくる?
派遣期間の制限(原則3年)が終了し、同じ組織単位(課など)で派遣として働けなくなる日のことです。
労働者派遣法では、派遣社員が同じ部署などの組織単位で働ける期間は原則3年までと定められています。この上限に達すると抵触日を迎え、それ以降は同じ組織単位では働けなくなります。
たとえば、派遣期間の最終日が2026年3月31日であれば、その翌日の2026年4月1日が抵触日です。なお、日付は派遣会社から交付される就業条件明示書などで確認できます。
出典:
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)」
厚生労働省「派遣で働く皆様へ」(p.1)
Q2:抵触日には種類がある?
抵触日には「事業所単位の抵触日」と「個人単位の抵触日」の2種類があります。先に到来する抵触日によって、就業できる期間が決まります。
2つの抵触日には以下のような違いがあります。
【事業所単位の抵触日】
派遣先の事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、原則3年までです。特定の個人ではなく、事業所全体としての受け入れ期間に対する制限です。期間を延長する場合は、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)への意見聴取を、抵触日の1か月前までに行う必要があります。
【個人単位の抵触日】
同じ派遣社員が同じ組織単位で働ける期間は原則3年です。個人単位の場合は延長できません。なお、組織単位は部署名だけでなく、業務内容や指揮命令系統などの実態を踏まえて判断されます。
事業所単位と個人単位の期間制限は、どちらも満たしている必要があります。たとえば、個人単位の期間制限がまだ3年に達していなくても、事業所単位の抵触日を迎えていて延長手続きが行われていなければ、その事業所では派遣社員を受け入れられません。契約内容とあわせて、それぞれの抵触日を確認しておくと安心です。
出典:厚生労働省「派遣期間制限について」(p.1)
Q3:抵触日が来たらどうなりますか?
直接雇用の打診、無期雇用派遣への転換、または別の派遣先への移籍などの選択肢があります。
抵触日を迎えるにあたり、派遣会社は働く方の雇用継続を支援するための雇用安定措置を講じる義務があります。
次のような対応が一般的です。
- 直接雇用(正社員・契約社員):派遣先の企業に、直接雇用を依頼してもらえる場合があります。
- 無期雇用派遣への転換:派遣元と無期雇用契約を結ぶことで、法律上の期間制限(3年ルール)の対象外となり、同じ職場で3年を超えて働き続けることが可能になります。
- 新しい派遣先の紹介:別の企業や部署での派遣先を紹介してもらえる場合があります。
- 教育・訓練の提供:次の仕事に向けたスキルアップのための研修や訓練を受けられることもあります。
どの対応になるかは、ご本人の希望や派遣先の状況によって変わります。抵触日が近づいたら早めに担当者に相談しましょう。希望を伝えておくと、選択肢を広げやすくなります。
なお、雇用安定措置は同じ組織単位に、継続して3年間派遣される見込みがある方に適用されるものです。派遣見込みが1年以上3年未満の方については、努力義務となっています。
出典:厚生労働省「派遣で働く皆様へ」(p.2)
Q4:抵触日のルールが適用されない例外はありますか?
無期雇用派遣、60歳以上の労働者、産休・育休代替業務などが例外となります。
3年の期間制限には、いくつかの例外があります。次のようなケースに当てはまる場合は、抵触日を迎えても同じ派遣先・同じ部署で働き続けられる場合があります。
- 無期雇用派遣:派遣会社との契約が無期雇用であれば、期間制限の対象外となります。
- 60歳以上の労働者:労働者派遣法上、期間制限の対象外です。
- 産休・育休・介護休業の代替業務:休業中の社員の代わりとして派遣される場合は、3年の制限が適用されません。
- 期限付きプロジェクト業務:完了時期があらかじめ明確に決まっているプロジェクトに従事する場合も、対象外となります。
- 日数限定業務:1か月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下となる業務も、対象外とされています。
ご自身が例外の対象となるかどうかは、派遣会社の担当者に確認してみましょう。
出典:厚生労働省「派遣期間制限について」(p.1)
Q5:トラブルを防ぐために確認すべきポイントは?
就業条件明示書に記載された抵触日を確認し、早めにキャリアの選択肢を相談しましょう。
抵触日をめぐるトラブルを防ぐには、次の点を押さえておくと安心です。
- 抵触日を事前に確認する:派遣契約書や就業条件明示書に記載された「抵触日」を、あらかじめ把握しておきましょう。
- 早めにキャリア相談をする:期限が近づいてから慌てないよう、半年から1年ほど前を目安に、派遣会社へ今後のキャリアプランを相談しておくのがおすすめです。
また、制度の仕組みとして知っておきたいのが「クーリング期間」です。事業所単位・個人単位ともに、派遣終了後の空白期間が3か月を超えない場合は、派遣が継続しているものとみなされます。そのため、短期間だけ契約を空けても期間制限はリセットされません。
延長手続きを回避する目的で意図的に空白を作ることは法の趣旨に反するとされ、行政指導の対象となる可能性があります。「少し期間を空ければ続けられる」と安易に判断せず、具体的な状況については派遣会社へ確認することをおすすめします。
出典:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」(p.6)
まとめ
抵触日は、派遣の受け入れ期間が満了した日の翌日です。派遣の3年ルールには、事業所単位と個人単位の2種類があり、先に到来する制限にしたがって就業継続の可否が決まります。また、無期雇用派遣や60歳以上の労働者など、制限が適用されない例外もあるため、条件の確認が必要です。
抵触日を迎える際は、直接雇用や無期雇用派遣への切り替え、別の派遣先への移動など、いくつかの選択肢があります。どの選択肢が合っているかは、ご本人の希望や状況によって異なるため、トラブルを防ぐためにも早めに派遣会社へ相談しておくと安心です。
スタッフブレーンでは、抵触日を迎えるずっと前の段階から、担当者があなたに寄り添って次のキャリアを一緒に考えます。3年経ったら放り出される心配もいりません。「3年後も安心して働き続けたい」という思いを、私たちがしっかりと受けとめます。
派遣の3年ルール(抵触日)は、一見すると契約の終わりですが、「新しいスキルを身につける」「より条件の良い職場に出会う」ための絶好のチャンスでもあります。
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